10年間。製造施設に異常があった場合はその年月日・内容等を帳簿に記載し、事業所に保存する。とは?
意味
第一種・第二種製造者等は帳簿を備え、記載日から10年間保存する義務がある。異常の記録が対象となる。
?資格試験での問われ方
製造者の帳簿は記載の日から何年間保存するか?
答え:10年間。製造施設に異常があった場合はその年月日・内容等を帳簿に記載し、事業所に保存する。
✓覚え方
帳簿は10年保存と覚える
「10年間。製造施設に異常があった場合はその年月日・内容等を帳簿に記載し、事業所に保存する。」を、演習で定着させる。
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