帳簿の保存

10年間。製造施設に異常があった場合はその年月日・内容等を帳簿に記載し、事業所に保存する。とは?

意味

第一種・第二種製造者等は帳簿を備え、記載日から10年間保存する義務がある。異常の記録が対象となる。

?資格試験での問われ方

製造者の帳簿は記載の日から何年間保存するか?
答え:10年間。製造施設に異常があった場合はその年月日・内容等を帳簿に記載し、事業所に保存する。

覚え方

帳簿は10年保存と覚える

10年間。製造施設に異常があった場合はその年月日・内容等を帳簿に記載し、事業所に保存する。」を、演習で定着させる。

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