1日の冷凍能力が20トン(不活性ガス・不活性フルオロカーボンは50トン)以上の製造をする者で、都道府県知事等の許可が必要。とは?
意味
設備の設置・変更にも許可を要し、完成検査を受け基準適合後でなければ使用できない。冷凍保安責任者の選任も必要。
?資格試験での問われ方
第一種製造者になるのはどんな場合か?
答え:1日の冷凍能力が20トン(不活性ガス・不活性フルオロカーボンは50トン)以上の製造をする者で、都道府県知事等の許可が必要。
✓覚え方
20/50トン以上は知事の許可
「1日の冷凍能力が20トン(不活性ガス・不活性フルオロカーボンは50トン)以上の製造をする者で、都道府県知事等の許可が必要。」を、演習で定着させる。
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