第一種製造者

1日の冷凍能力が20トン(不活性ガス・不活性フルオロカーボンは50トン)以上の製造をする者で、都道府県知事等の許可が必要。とは?

意味

設備の設置・変更にも許可を要し、完成検査を受け基準適合後でなければ使用できない。冷凍保安責任者の選任も必要。

?資格試験での問われ方

第一種製造者になるのはどんな場合か?
答え:1日の冷凍能力が20トン(不活性ガス・不活性フルオロカーボンは50トン)以上の製造をする者で、都道府県知事等の許可が必要。

覚え方

20/50トン以上は知事の許可

1日の冷凍能力が20トン(不活性ガス・不活性フルオロカーボンは50トン)以上の製造をする者で、都道府県知事等の許可が必要。」を、演習で定着させる。

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1日の冷凍能力が20トン(不活性ガス・不活性フルオロカーボンは50トン)以上の製造をする者で、都道府県知事等の許可が必要。とは?意味と資格試験での問われ方|ukamiru 用語集