許可と届出の区分

第一種製造者(許可):フルオロカーボン・アンモニア・CO2等は50トン以上(法定基本は20トン)/第二種製造者(届出):不活性フルオロカーボン・CO2等は20〜50トン、不活性以外のフルオロカーボン・アンモニアは5〜50トンとは?

意味

政令第4条の表:許可の50トン緩和はフルオロカーボンとアンモニアの両方に適用。届出の下限だけが「不活性20トン/非不活性・アンモニア5トン」で分かれる——ここが最大のひっかけ。

?第三種冷凍機械責任者試験での問われ方

冷凍関係の第一種・第二種製造者の区分は?
答え:第一種製造者(許可):フルオロカーボン・アンモニア・CO2等は50トン以上(法定基本は20トン)/第二種製造者(届出):不活性フルオロカーボン・CO2等は20〜50トン、不活性以外のフルオロカーボン・アンモニアは5〜50トン

覚え方

『許可はみんな50、届出は20か5』。

第一種製造者(許可):フルオロカーボン・アンモニア・CO2等は50トン以上(法定基本は20トン)/第二種製造者(届出):不活性フルオロカーボン・CO2等は20〜50トン、不活性以外のフルオロカーボン・アンモニアは5〜50トン」を、演習で定着させる。

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ukamiru 用語集 · 第三種冷凍機械責任者試験

第一種製造者(許可):フルオロカーボン・アンモニア・CO2等は50トン以上(法定基本は20トン)/第二種製造者(届出):不活性フルオロカーボン・CO2等は20〜50トン、不活性以外のフルオロカーボン・アンモニアは5〜50トンとは?意味と第三種冷凍機械責任者試験での問われ方|ukamiru 用語集