第一種製造者が保安のための危害予防規程を定めて都道府県知事等に届け出て、製造者と従業者がこれを守る。とは?
意味
設備の運転や保安点検の方法、災害時の措置などを定める。規程を変更したときも届出が必要となる。
?資格試験での問われ方
危害予防規程はだれが定めどうするか?
答え:第一種製造者が保安のための危害予防規程を定めて都道府県知事等に届け出て、製造者と従業者がこれを守る。
✓覚え方
第一種が定めて届出、皆で遵守
「第一種製造者が保安のための危害予防規程を定めて都道府県知事等に届け出て、製造者と従業者がこれを守る。」を、演習で定着させる。
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