事業(製造)開始の日の20日前までに都道府県知事等へ届け出る。第二種は許可でなく届出で足りる。とは?
意味
第二種製造者は一定の冷凍能力範囲に該当し、許可制の第一種と異なり事前届出制。期限は開始20日前。
?資格試験での問われ方
第二種製造者は製造開始の何日前までに届け出るか?
答え:事業(製造)開始の日の20日前までに都道府県知事等へ届け出る。第二種は許可でなく届出で足りる。
✓覚え方
二種は20日前に届出と覚える
「事業(製造)開始の日の20日前までに都道府県知事等へ届け出る。第二種は許可でなく届出で足りる。」を、演習で定着させる。
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